退職金など、退職時に支払われる一時金が該当します。退職所得は退職所得控除という控除が適用され、税務的に優遇されており、退職金を支払う法人が税額を計算して納める源泉分離方式が採られています。税金の計算の方法が違うため、給与所得など他の所得とは別に計算されます。
 

(7)山林所得

山林を売却した際の収入が対象で、取得から5年以上経過したものに限られます。これは山林を持っている人に適用されるもので、特別な所得ということができます。
 

(8)譲渡所得

土地・建物、株式、書画・骨董(こっとう)などの資産を売却した際に得た収入が該当します。短期と長期で税率が異なります。個人でも上記の資産を売却して利益を得た場合は、税金を支払う必要があります。資産によって課税方式や税率が異なるので、注意が必要です。
 

(9)一時所得

懸賞や保険の満期返戻金など、偶発的に得られる収入が対象です。利益の総額に対し特別控除が適用されるため、他の所得と比べ税務的に優遇されています。
 

(10)雑所得

上記以外の所得が対象で、例えば年金収入や事業所得と認定されない副業の収入、原稿料・講演料などが該当します。
 
各所得の種類に応じて、異なる課税方式や控除が適用されるため、所得の分類は重要です。
 

所得を正しく理解して節税や申告をスムーズに

所得の種類を正しく理解することは、税金を過不足なく納めるための第一歩です。また、各所得に応じた節税方法を知ることも重要です。例えば、確定申告の際に必要経費を適切に計上すれば、所得税の負担を軽減できます。正確な情報を把握し、税務署や専門家に相談しながら適切に対応しましょう。
 

出典

国税庁 No.1300 所得の区分のあらまし
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー