所得の種類
日本の所得税法では、所得は10種類に分類されており、それぞれ異なる収入に課されます。以下は、各所得の概要です。
(1)利子所得
銀行預金の利息や公社債の利子など、預貯金や債券から得られる利息が該当します。通常はその支払いを受ける際に源泉徴収されるため、あらためて申告をする必要はありません。
(2)配当所得
株式や投資信託などの配当金、利益配当、分配金など、企業やファンドからの分配収入が対象です。配当所得の課税方式には源泉徴収、申告分離、総合課税があります。
(3)不動産所得
土地や建物などの不動産の貸し付けによる所得をいいます。土地や建物を売却したときの譲渡益は譲渡所得となり、不動産所得とはなりません。会社員で不動産所得のある人は、原則確定申告をする必要があります。
(4)事業所得
個人事業主が、事業活動によって得た収入です。例えば小売業、サービス業などが含まれます。会社員が副業で事業所得がある場合も確定申告をする必要があります。
(5)給与所得
会社からの給与やボーナスなど、雇用契約に基づく収入が対象です。会社員の所得は、給与所得に該当します。会社員は会社が年末調整をしてくれるので、原則確定申告をする必要はありません。ただし、「医療費控除」「寄附金控除(ふるさと納税を含む)」「雑損控除」の3つの所得控除を受けようとする場合には、確定申告をする必要があります。
いずれにしても、年末調整または確定申告いずれかの手続きを経ることで、税の還付を受けることができます。