遺族年金の改定が行われた場合でも、以下に該当する場合は現行制度が適用されるとされています。
●20代から50代の18歳未満の子のある配偶者(子どもを養育する間)
●60歳以降の高齢期の配偶者
●施行日前に受給権が発生した者
なお、20代から50代の18歳未満の子のある配偶者の場合、子どもを養育する期間が過ぎた後は、原則5年の有期給付が行われるようです。その後、配慮が必要な場合には、継続給付の対象になるとされているので、この点も理解しておきましょう。
遺族年金で受け取れる金額
遺族年金で受け取れる金額は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」でそれぞれ異なります。「遺族基礎年金」の場合、子のある配偶者が昭和31年4月1日以前に生まれているのであれば「81万3700円 + 子の加算額」が支給額です。それ以降に生まれている場合「81万6000円 + 子の加算額」が支給額となります。子の加算額については、1人目および2人目の子の加算額は各23万4800円です。3人目以降は7万8300円となります。なお、子が受け取る際の計算は「81万6000円+2人目以降の子の加算額」です。「遺族厚生年金」の金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。万が一、厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合は、300月に換算して計算されることも覚えておくとよいでしょう。
遺族年金の改定案では男女差の解消や配慮措置の導入が検討されている
遺族年金は現行制度から、さまざまな見直しが検討されているようです。特に男女差の解消や配慮措置の導入が現状、改定案として提示されています。これらはあくまでも現時点での改定案であり、今後変わっていく可能性は十分に考えられるでしょう。そのため、どのように変更されていくのか、仮に自身が給付対象になった場合、どのような影響があるのかは注目したいポイントと考えられます。