現在、免許の住所地とは違う都道府県で免許の更新手続きをすることは、優良運転者しかできませんが、一般運転者も手続きが可能となります。また、申請期間も延長されます。さらに、住所地の公安委員会で免許証を作成する必要がなくなるため、申請した住所地で更新手続きが完了します。
 

マイナ免許証へ切り替えるには

マイナ免許証への切り替えは、免許証の更新時に可能ですが、更新のタイミングでなくてもいつでも切り替えができます(手数料はかかります)。マイナ免許証には、免許番号や大型・普通自動車など免許の種類等情報は記載されないため、マイナポータルや免許情報取得アプリから内容を確認する必要があります。
 
ゴールドやブルーの帯もマイナ免許証では分かりませんから、「ゴールド免許」という言葉も、そのうちなくなるかもしれませんね。
 

出典

警視庁 マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
 
執筆者:前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士

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