民法に定められた相続人の範囲や順位、おのおのの相続分に従って行う相続を「法定相続」といい、相続人になれる人を「法定相続人」といいます。亡くなった人に配偶者がいた場合は、必ず相続人になります、子や親、兄弟姉妹がいる場合には、子が第1位相続人、親が第2位、そして兄弟姉妹が第3位相続人です。
 
したがって、今回のケースのように孫が相続人になるには、本来相続人になる人(例えば、被相続人の子であり孫の親)が、相続開始時にすでに亡くなっていた場合に、代襲相続が適用され、代わって相続人になることができます。
 

2. 遺言相続

遺言は、ご自身が亡くなったときに財産をどのように分配するのかなど、自分の最終的な意思を対外的に明らかにするものです。被相続人が生前に作成した遺言書がある場合は、基本的に遺言者の意思に基づいて財産分配が行われます。これを遺言相続といい、今回のケースでは、整理した遺品の金額相当を、課税対象の相続財産として合算し、さらに遺言において、孫に対してどのように資産を配分するかの記載内容があればそれに従います。相続内容や割合が決まってきますし、その相続した金額によっては孫に相続税が発生することもあります。
 
なお、仮に遺言書に「長男に全財産を与える」と記載されたとしても、民法では「遺留分」を定めています。これは、法定相続人が最低限できる割合が定められており、遺言で示された割合よりも優先されます。
 

まとめ

遺産には、プラスの遺産とマイナスの遺産があります。プラスの遺産は、金銭に見積もることができるすべてのものが対象となります。そして、その遺産を引き継ぐのは、法定相続人もしくは、遺言により指定されていた人です。
 
なお、相続にあたっては、お住まいの税務署もしくは税理士に相談するとよいでしょう。
 

出典

政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】
国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
国税庁 相続税のあらまし
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー