祖母の遺品を整理して売りに行ったところ、全部で50万円になりました。これも「遺産」に含まれますか?
相続は、お金が絡むので、親族間で大きなトラブルに発展しやすいといわれています。本記事では、遺産とはどんなものか、相続税はどのように算出するのか、そして、どのような人に相続税がかかるのかについて解説します。

▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?

遺産とは?

遺産には、現預金や有価証券などの「プラスの遺産」と、借金や未払い金などの「マイナスの遺産」があります。ここでは、プラスの遺産で、相続税が課される財産について確認してみます。
 

1.被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

現預金、有価証券、土地、建物など、金銭に見積もることができるすべての財産が相続税の課税対象となります。したがって、今回のケースである遺品については、相続税の課税対象です。
 

2.みなし相続財産

被相続人が亡くなったことによって支払われた「生命保険金」や「退職金」などは、被相続人が生前に保有していた財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象です。
 

3.被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

相続時精算課税適用財産とは、被相続人から生前に贈与を受けており、かつ贈与税を申告する際に、相続時精算課税を適用していた財産となります。なお、課税価格は、相続時のものではなく、贈与時のものが相続税の課税価格に加算されます。
 

4.相続開始前7年以内に取得した暦年課税適用財産

被相続人が亡くなった日からさかのぼって7年以内に行われた生前贈与についての財産は、相続税の課税対象となります。このケースでは、相続開始時の価格ではなく、贈与を受けた時の価格が相続税の課税価格です。
 

どのような人に相続税がかかるのか?

相続とは、亡くなった人の財産などの権利・義務を、遺族などが引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。相続は大きく分けて2種類あります。「法定相続」と「遺言相続」です。
 

1. 法定相続