口座はおもに管理している方の所有物として扱われやすいため、口座残高が110万円を超える前に子どもへ渡すことがおすすめです。
まだ子どもが幼くカードや通帳を預けたくない場合は、家で定位置を決めて、使うときは親に伝えるといったルールを作るなどして、管理自体は子どもに任せましょう。子どもをそばで見守りながらある程度任せることで、子ども自身も金銭管理の方法を身に付けられます。
また、子どもに口座を渡したあとは、お小遣いも口座に入れるよう伝えましょう。口座の履歴により、毎年贈与している金額が基礎控除額内である証明ができます。ただし、毎年同じ金額を定期的に渡すことを約束していると、「定期的にお金を受け取る権利」を贈与された(定期贈与)として初年度に税金がかかるケースがあるため、注意しましょう。
例えば、今回のように毎年60万円を10年間渡したとすると、初年度に600万円分の贈与契約を結んだとみなされる可能性があります。定期贈与とみなされないためには、毎年お金を渡すタイミングで贈与契約書を作成しておくと、口座履歴だけでなく書面での証明もできるため、定期贈与として課税されにくいといえるでしょう。
口座の管理を子どもに任せる
子ども用の口座を作っても、親がすべて管理をしている状態だと、子どもに口座を渡した時点の金額で贈与税が課税される可能性があります。子どもに口座があることを早めに伝え、管理も任せるほうがよいでしょう。
もし課税されると、支払うのは受け取った子どもです。早いうちに口座を渡せば、子どもの負担を減らせます。また、金銭管理の方法を知っておくと、将来にも役立つでしょう。
ただし、口座を渡したあとでも、お金の渡し方や金額によっては課税対象になるケースもあります。書面などで証明を残しておくと、もし指摘されても説明しやすくなります。