▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
口座は名義ではなく管理をしている人物が財産の持ち主
管理をしている人物と名義が別の場合、口座の財産の持ち主はおもに管理をしている人物として扱われます。名義預金と呼ばれ、子ども名義の口座を親が管理しているときも同様です。
税金の対策として子ども用の口座が作られるケースもありますが、名義預金とみなされると節税にはなりません。管理している方の財産となり、親から子どもに渡したタイミングでの金額で、親から子どもへの贈与が発生したことになります。
例えば、子ども名義の口座を親が管理しながら毎月5万円ずつ、年間60万円を10年間貯金し続けてから初めて子どもに渡した場合、600万円が課税対象になります。
600万円が課税対象になると贈与税額はいくら?
今回は、以下の条件で子どもが成人しているときと成人していないときの贈与税額を計算します。
・受け取った年に600万円以外の贈与はない
・子どもは受け取るまで口座の存在を知らない
贈与税は110万円(基礎控除)を引いてから計算するため、490万円が課税対象金額です。
まず、子どもが成人しているときの税額を求めましょう。18歳以上の子どもへ両親をはじめとする直系尊属から贈与されたとき、特例税率が適用されます。国税庁によれば、今回のケースでは税率は20%、控除額は30万円のため、税額は68万円です。
子どもが成人していないなど特例税率に該当しないケースは、一般税率で計算します。同じく国税庁によれば、課税金額が490万円のときの税率は30%、控除額は65万円なので、贈与税額は82万円です。
贈与税額を抑えたいときは、子どもが18歳を超えてから口座を渡したほうがよいでしょう。