「ながらスマホ」自転車をよく見かけます。警察に見つかった場合の罰金はどの程度ですか?
近年、安価な交通手段である自転車の利用において、ながらスマホや飲酒運転による事故の危険性が社会問題として注目されています。   このような背景を受けて道路交通法が改正され、2024年11月から自転車に関する取り締まりが強化されました。   本記事では、改正された罰則の内容や取り締まりの現状を解説します。現在、危険性を再認識し、自転車利用者一人ひとりが交通ルールを守る意識を持つことが求められています。

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2024年11月から自転車の取り締まりが強化された

令和6年11月1日から、自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」に対する取り締まりが大幅に強化されました。自転車で走りながらスマホを手に持ったり、画面を注視したりする行為が厳しく禁止されるようになり、違反した場合には罰則が科されます。
 
今回の改正は、ながらスマホが引き起こす事故の危険性が社会問題として認識されてきたことによるものです。
 
また、自転車の酒気帯び運転についても新たな罰則が設けられ、飲酒後に自転車を提供する行為も取り締まりの対象となりました。今回の道路交通法改正は、自転車利用者に安全意識を浸透させ、交通ルールの遵守を促すことを目指しています。
 

自転車のながらスマホの取り締まり強化

改正前は、自転車におけるながらスマホ行為に対しては「5万円以下の罰金」という罰則がありましたが、取り締まりの効果が十分でないと指摘されていました。今回の改正によって、特に危険な状況を引き起こした場合は、以下の厳罰が科されることになります。


交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
通話や画面を注視した場合:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

罰則規定の改正により、ながらスマホが重大な事故の原因となる可能性がある行為として、より強く認識されるようになりました。スマートフォンの普及が依然として進む中で、ながらスマホを取り締まる重要性はますます増していくでしょう。
 

自転車の酒気帯び運転の取り締まり強化