免許不携帯が違反となるのは事実ですが、実際に運転免許証を持っていない状態で運転していても、不携帯それ自体が警察に見つかり、処分される可能性は高くないかもしれません。
しかし、一時停止無視やスピード違反など、交通違反をして警察に見つかった際には、警察から運転免許証の提示を求められます。
また、万一交通事故を起こしてしまった場合や、飲酒運転防止のための検問に遭遇した際も、同様に運転免許証を提示しなければなりません。このとき免許証を持っていないと免許不携帯が発覚し、反則金の対象となります。
運転中に運転免許証を持っていないことに気づいた場合は、まずは車を駐車できる場所を見つけて車を停め、運転を控えましょう。
自宅から出てすぐの場合など、運転免許証を取りに行ける状況であれば、歩いて取りに戻りましょう。手間と時間はかかりますが、違反を防ぐためにはこの方法が最善といえます。
家族が自宅にいる場合は、運転した場所まで運転免許証を持ってきてもらうのも1つの方法です。すでに遠くまで移動してしまった場合は、タクシーや公共交通機関を利用するなど、ほかの移動手段を検討しても良いかもしれません。
ほんのわずかな時間の運転でも、運転免許証を持たずに運転することは控えましょう。
運転免許証は忘れずに携帯を
運転免許証を携帯せずに運転することは、反則金3000円の対象となります。たとえ短時間の運転でも、交通違反や検問をきっかけに、不携帯が発覚する可能性があります。
2025年にはマイナンバーカードと運転免許証が一体化される予定ですが、現時点では運転する際には運転免許証を携帯する必要があります。運転する際は、運転免許証を忘れないよう心掛けましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:山田麻耶
FP2級