運転中に「免許証」を忘れたことに気付いた! 近所のコンビニまでの数分でも、免許証を持たないのは「違反」になるのでしょうか…?
外出する際に、運転免許証を持たずに車を運転しようとして、慌てて引き返した経験がある人も多いのではないでしょうか。運転免許証を持たなければいけないことは理解していても、「短時間の運転だから大丈夫」と思い、そのまま運転を続けようとする人もいるかもしれません。   しかし、運転免許証を持たずに運転するのは法律違反で、反則金の対象になります。本記事では、免許不携帯に関する法律などについて解説します。

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運転免許証を携帯せずに運転するとどうなる?

道路交通法第96条では、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と定められています。
 
つまり運転免許を取得したとしても、運転中に運転免許証を携帯していなければ違反とみなされるのです。この場合、運転している車の種類に問わず、「免許証不携帯」として反則金3000円が科されます。
 
たとえわずかな時間の運転であっても、原則として運転免許証は携帯しなければいけません。
 

免許不携帯と無免許運転の違い

「運転免許証がない状態で運転する」ということから、「無免許運転」と勘違いする人もいるかもしれません。しかし「免許不携帯」と「無免許運転」は全く異なるものです。
 
免許不携帯は、運転免許を取得しているが免許証を携帯せずに運転する状態を指します。一方で、無免許運転はそもそも運転免許を取得していない状態で運転することです。運転免許証の有効期限が切れた状態で運転することも無免許運転に該当します。
 
無免許運転は重大な違反行為に該当します。違反点数25点が加算されるほか、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されると定められており、重い処分を受けることになります。
 

運転免許証を忘れたときの対処法