●所得税や住民税を納めている
●その年(1月~12月)に特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断、健康診査、またはがん検診を受けている
●医療費控除を利用していない
貯める&備える
2024/12/23
風邪になったら、市販薬だけで治しています。体が弱いので買いだめしようと思うのですが、「医療費控除」はいくらから適応されるでしょうか…?
対象となる医薬品は、領収書やレシートに「控除対象」と記載されているため、購入時には忘れずに保管しましょう。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品
対象となる医薬品は、購入時の領収書やレシートに「控除対象」と記載されています。具体的な対象品目は厚生労働省のホームページで確認が可能です。ドラッグストアや薬局で購入した際のレシートや領収書は、忘れずに保管しておくことが大切です。なお、通常の医療費控除を利用する場合は、治療目的で購入した市販薬も医療費に含めることができます。
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できない
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないため、どちらを選ぶかは慎重に検討する必要があります。
●医療費控除:年間医療費が10万円を超える場合に有利です。
●セルフメディケーション税制:市販薬の購入が多い場合におすすめです。
自身の医療費の状況に応じて、最適な制度を選びましょう。
多くのドラッグストアでは、風邪薬の販売を1人1箱に制限
多くのドラッグストアでは、風邪薬の販売を1人1箱に制限しています。これは、一部の市販薬に注意が必要な成分が含まれているためです。
市販のせき止め薬や風邪薬には、依存性がある成分が含まれている場合があり、乱用のリスクがあります。たとえば、せき止め薬の成分であるコデインは、医療用麻薬のモルヒネに似た化学構造を持ち、継続的に使用すると依存症を引き起こす可能性があります。
そのため、厚生労働省は「乱用の恐れがある成分」として、販売時に特別な注意喚起を求めているのです。
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合に適用
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