風邪になったら、市販薬だけで治しています。体が弱いので買いだめしようと思うのですが、「医療費控除」はいくらから適応されるでしょうか…?
風邪を引いたとき、市販薬で対処する人は多いでしょう。また、体調を崩しやすい場合には薬を常備することも考えるのではないでしょうか。そんなときに知っておきたいのが「医療費控除」です。   本記事では、医療費控除がどの程度の金額から適用されるのかを詳しく解説します。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得から控除できる制度です。具体的には、納税者本人や同じ生計の家族の医療費が10万円を超えた場合に適用されます。
 
ただし、総所得が200万円未満の場合は、医療費が総所得の5%を超えた時点で控除の対象になります。
 

控除対象となる医療費

医療費控除には、本人だけでなく、その配偶者や生計を共にする家族の医療費も含まれます。
 
「生計を共にする」とは同居に限らず、生活費や学費を送金している場合なども含まれます。そのため、例えば一人暮らしをしている大学生の子供の医療費も控除の対象です。
 

市販薬も医療費控除の対象になる

薬局やドラッグストアで購入できる市販のかぜ薬は、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象です。医薬品の購入費が、治療や療養を目的とし、その症状に対して通常必要とされる範囲内であれば、医療費控除の対象として認められます。
 
なお、風邪を治すために購入する風邪薬の費用は医療費控除の対象ですが、ビタミン剤など病気予防や健康維持を目的とした医薬品の費用は対象外です。
 

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬を年間1万2000円以上購入した場合に利用できる制度で、最大8万8000円まで控除が受けられます。
 

セルフメディケーション税制の適用条件

セルフメディケーション税制を利用できる人は以下の条件を満たしている人です。