• 週の労働時間が20時間以上である
• 月額賃金が8万8000円以上である
• 年間所得が106万円以上である
• 従業員数が51人の企業に勤務している
• 雇用期間が2ヶ月以上であると見込まれている
• 学生ではない
貯める&備える
2024/12/23
今までギリギリ抑えていたのに2024年10月からの最低賃金アップで扶養から外れてしまいそう。時給アップが決まった時点で「即・扶養外」なのでしょうか? それとも「新年度」などの切りのいい時期からですか?
130万円の壁とは、年収が130万円を超えた場合には、健康保険と厚生年金の扶養から外れることになるため、自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。そのため、保険料や税負担が増えてしまいます。
ただし、従業員数や勤務状況によっては、106万円の壁が適用される場合もあります。「事業主の証明による被扶養者認定」を受けられないか検討してみてください。
勤務先と働き方を相談してみるのも手
どうしても103万円、106万円を超えたくないという場合は、勤務先の担当者と相談してみてはいかがでしょうか。
103万円の壁の場合、自ら調整がしやすい勤務先も多いことが考えられますので、自分自身で勤務時間と、現在、受け取っている賃金を管理して働き方を調整することも可能な企業も少なくありません。どのように働きたいのかを、勤務先の担当者に伝えてみるとよいでしょう。
106万円の壁の場合、雇用形態を変えてもらう、働き方を変えることで扶養から外れなくてもすみます。
いずれの場合も、一定の金額以内に納めればメリットがあるように思われがちですが、長い目で見れば扶養から外れて社会保険に加入することで得られるメリットも生じてきます。
扶養から外れるタイミングは働き方や雇用形態によって違いは出てきますが、いくら収入がほしいのか、扶養でいる場合、夫の勤務先から得られるメリットはどのようなものがあるのか等を総合的に考えて、働くことが大切です。
執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト