▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
最低賃金は毎年10月頃に行われる
まず、時給で働いている人にとって気になるのは、どのようなタイミングで時給は上がるのかということでしょう。
もちろん、対企業との契約や本人の能力によって定期的に昇給することはあると思いますが、時給の最低賃金は、国によって定められており、毎年7~8月に最低時給の改定案が出され、10月から施行されるのが一般的です。
また、最低時給は都道府県別に違いがあります。今回の改正によって、50円以上の時給がアップされることになりました。
扶養から外れるタイミングはいつ?
さて、ここからはいよいよ本題です。最低賃金が上昇した場合、いつのタイミングで扶養から外れてしまうのか? ということです。
まず、単純に時給がアップしたからといって、その時点ですぐに扶養から外れるわけではないという点です。しかしながら、働き方によっては、外れなければならないケースも生じてしまうことがありますので注意が必要です。そのポイントとなるのが、「年収の壁」です。
まず、思い浮かぶのが103万円の壁とともに、106万円の壁と130万円の壁ですが、これらについても考えてみましょう。
103万円の壁とは、年収が103万円を超えると所得税が課されてしまいますので、税金を支払わなくてもすむ境界となる金額です。
103万円に壁の場合、103万円を超えなければ扶養控除の対象のままです。つまり、いくら最低賃金が上がったとしても、実際に受け取っている賃金が103万円を超えなければ扶養控除の対象から外れることはありません。言い換えれば、103万円を超えた時点で扶養控除の対象から外れます。
106万円の壁とは、従業員が51人以上の企業に週20時間以上働くパートやアルバイトが年収106万円を超えてしまった場合には、健康保険と厚生年金保険に加入する義務が発生するというものです。この場合、働く時間が決まっているため、賃金が上昇すると、この時点で扶養から外れます。