・「ながらスマホ」をした場合:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
貯める&備える
2024/12/22
自転車の交通ルールが強化!1回で「50万円以下」の罰則になる行為とは?
なお、自転車で「酒気帯び運転」や「運転中のながらスマホ」を繰り返し行ってしまった場合、自転車運転者講習制度の対象となるようです。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が適用されます。
自転車に乗る際に注意すべき交通ルール
自転車に乗る際、注意すべき交通ルールはいくつかあると考えられます。例えば歩道通行時は、普通自転車に限り手で押して通行することが認められています。
また、自転車は自動車や原動機付自転車と異なり最高速度が定められていません。そのため、基本的に速度違反で取り締まられることはないとされています。
ただし、警察庁のホームページにて、「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を超える速度で進行してはいけません」と記載されているため注意しましょう。
ほかにも歩道の普通自転車通行指定部分では徐行することなどが義務付けられているので、これらのルールを必ず守りましょう。
自転車で酒気帯び運転を行うと3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある
2024年11月1日より道路交通法が改正され、自転車で酒気帯び運転を行うと3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反者だけでなく、自転車の提供者や酒類の提供者にも罰則が適用されることもあるため、酒気帯び運転に該当する行為は十分気をつけましょう。
出典
警視庁 自転車の交通ルール
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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