▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自転車の交通ルールはどのように強化された?
2024年11月1日より、道路交通法の改正が実施されました。自転車の危険な運転に新しく罰則が整備され、具体的には「運転中のながらスマホ」に対する罰則の強化や「酒気帯び運転およびほう助」に対して新たに罰則が整備されています。
「運転中のながらスマホ」については、スマホを手で持って画面を注視する行為だけでなく、スマホホルダーで自転車に取り付けているスマホの画面を注視することが禁止されました。
ただし、これらが禁止されるのは走行中のみで、停車中であれば対象外となるようです。「酒気帯び運転およびほう助」は、これまでは「酒酔い運転」のみが処罰対象になっていた部分からの変更となります。
「酒気帯び」とは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上もしくは呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが含まれる状態を指し、仮に自転車を運転してしまうと処罰の対象です。このほか、自転車の飲酒運転をするおそれがある人に種類を提供したり、自転車を提供したりした人も処罰の対象となります。
1回で「50万円以下」の罰金となる行為とは?
自転車で酒気帯び運転した際の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。これは違反者に対して適用される罰則であり、自転車の提供者や酒類の提供者に適用される罰則は異なります。
自転車の提供者は違反者と同等の罰則が適用され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が罰則の内容です。対して酒類の提供者や同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と、違反者や自転車の提供者と比べて若干軽い罰則となります。
「ながらスマホ」についての罰則も強化されており、かつては一律5万円以下の罰金と定められていますが、以下のように変更されています。