■日々雇い入れられる人・・・ 1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となります
 
■2ヶ月以内の期間を定めて使用される人・・・当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となります
 
■所在地が一定しない事業所に使用される人・・・いかなる場合も被保険者となりません
 
■季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人・・・ 継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります
 
■臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人・・・継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります
 
さらに常用的に働く人で二以上勤務者として該当するかの判断として、次のような働き方をする人が対象になります。
例1 A社およびB社で法人の代表者
例2 A社で法人の代表者かつB社で正社員として勤務する人
例3 A社およびB社で正社員として勤務する人
例4 A社およびB社で短時間労働者として勤務し、それぞれの会社で加入要件を満たす人
(出典:日本年金機構「被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき」)