▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
スポットワークとは?
働き方は多様化し、副業や兼業している人も多くなっています。スポットワークとは、短時間で単発あるいは短期間のみなど「継続した雇用関係」のない働き方をいいます。
雇用契約の中で、非正規雇用として、有期雇用・契約社員・派遣社員・パートタイマー・アルバイトなどで働く人がいますが、一般的にスポットワークは短期間あるいは短時間で働く人を指します。
通常は会社員であるAさんの社会保険は正社員で働く会社で加入しているため、スポットワークをしている会社でAさんが社会保険加入に該当するかどうかは、要件に該当するかどうかです。
社会保険に加入する要件
社会保険に加入する要件として、適用事業所(法人や従業員が常時5人以上いる個人事業所など)で働く正社員と、短時間労働者の人でも1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上である人も社会保険に加入します。
また、会社の規模によって、2024年10月からは社会保険に加入している人が51人以上の場合、次に該当する短時間労働者も社会保険に加入します。
• 週の勤務時間が 20時間以上 (残業時間は含まず)。
• 給与が月額 8万8000円以上 (残業代、賞与、通勤手当、 臨時の手当は含まず)
• 2ヶ月を超えて働く予定がある
• 学生ではない(休学中や夜間学生は対象)
Aさんが要件に該当するのか確認する
前段の社会保険加入の要件に該当すると、Aさんが入りたくないといっても社会保険に加入しなければなりません。要件に該当すると2つの会社で加入要件に該当するので、「二以上事業所勤務届」を提出し、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき案分し、保険料を決定することになります。
しかしながら、Aさんのスポットワークが要件に該当するのでしょうか?
まずは雇用契約書等を確認してみましょう。一定期間を超えて「常用的」に働く人は社会保険に加入します。ただし、次の人は該当しません。