▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇とは?
有給休暇とは、労働者の心身の疲労回復やプライベートとのバランスを図ることを目的として、会社から付与される休暇のことです。一般的には有給休暇や有休と呼ばれますが、正式名称は年次有給休暇です。有給という名前の通り、賃金を受け取りながら休める点が最大の特徴といえます。
有給休暇には付与条件があり、雇用日から6ヶ月以上が経過していることと、全労働日の8割以上出勤していることです。したがって、フルタイム労働であれば、入社から半年ほどで有給休暇が付与されます。雇用形態は関係ないため、正社員ではないアルバイトやパートでも有給休暇が付与されるため、取得可能です。
有給休暇の付与日数は勤続年数により異なり、初めて付与される半年目で10日、以降は1年ごとに付与日数が1日追加されることが一般的です。つまり、入社から1年と半年後には11日の有給休暇が付与されます。これはフルタイム労働のケースであり、短時間労働の場合は付与日数が異なることがあります。
2019年4月より、有給休暇の取得が義務化されました。年間で10日以上の有給休暇が付与される場合、年間で5日間の取得を促すものです。
有給休暇でもらえる賃金はいくら?
有給休暇によって支払われる賃金の計算方法として、一般的なのは2種類ですが、どの計算方法を採用するかは会社により異なります。就業規則に記載されているケースが多いため、確認しておくとよいでしょう。
最も一般的な計算方法は、通常勤務と同じ賃金を支払うパターンです。所定の労働時間、つまり1日勤務した場合に支払われる賃金と同じ金額を受け取れます。有給休暇といえば、この計算方法をイメージされる方は多いでしょう。
シフト制など、日によって労働時間が異なる場合には、平均賃金を支払うケースもあります。有給休暇の取得日によって、受け取れる賃金の差を生まないようにするためです。
直近3ヶ月間の賃金総額から3ヶ月間の総暦日数を割った金額か、3ヶ月間の賃金総額から労働日数を割ったものに60%をかけたもののうち、高い方を平均賃金とします。
基本的には、通常勤務と同じ賃金を支払う方が金額は高くなりますが、残業代や歩合給の割合が多い場合は平均賃金で計算する方が高額になることもあります。