贈与税は親子間だけに限らず、夫婦間でも適用される可能性がある税金です。日常的なプレゼントや特別な日の贈り物であっても、その価値が年間110万円を超える場合は、贈与として認識され、課税対象となることに注意が必要です。特に、夫婦間の贈与は愛情や生活支援の一環であることが多く、課税されないとの誤解を生むかもしれません。
実際には、結婚記念日や誕生日に贈られる高額なジュエリーやブランド品、不動産などは、金額次第で贈与税の申告が必要になります。贈与が成立するタイミングは、贈る側が財産を譲り渡す意思を示し、それを受け取る側が承諾した時点です。口頭でのやり取りのみでも、法律上は贈与が成り立つとみなされます。
贈与税を申告しないとどうなる?
贈与税を申告せずに放置すると、追加の税金やペナルティーが課されるリスクがあります。特に、確定申告の期限を過ぎた場合には「無申告加算税」が発生する可能性が高く、納付すべき税額に対して一定の割合で課されます。
50万円以下の部分には15%、50万円を超える部分には20%の税率が適用されるため、元の税額以上に大きな負担となるでしょう。ただし税務署調査の事前通知前に、自主的に期限後申告した場合には5%で済みます。
また、申告しなかった理由が悪意や不正行為とみなされた場合には、より重い「重加算税」が科される場合もあります。さらに、贈与税の未納が続くと、「延滞税」が納期限を過ぎた日数に応じて加算されます。贈与税の申告と納税は、期限内に正確に行うことが大切です。
贈与税の申告には時効がある
贈与税には、申告期限を基準にした時効が定められています。原則として、法定申告期限の翌日から6年間が時効の期間です。しかし、不正行為によって税金の支払いを免れたり、還付を受けていたりする場合には、7年間に延長されます。
時効の成立には条件があるため、無申告のまま時効を待つことはリスクが高い行為です。税務調査で不正が発覚した場合、通常の納付額だけでなく、追加の税金や罰則が科される可能性があります。正しい申告と納税を行い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。