▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
プレゼントは贈与となり税金も発生する
息子への就職祝いに50万円の時計をプレゼントすることは、法律上「贈与」に該当します。贈与とは、贈る側が自分の財産を譲る意思を示し、受け取る側がこれを承諾することで成立します。やり取りに契約書の有無は関係ありません。プレゼントも贈与の一形態とみなされるため、特に高額なものを贈る場合は注意が必要です。
贈与税が発生するかどうかは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与総額が110万円を超えるかどうかで判断されます。贈与税の基礎控除額である110万円を超えれば、贈与税が課税されます。
今回のケースでいうと、息子が1年間に贈与を受けたものが50万円の時計のみであれば贈与税はかかりませんが、総額が110万円を超える場合は申告が必要です。
110万円以上でも贈与税がかからないもの
贈与額が110万円を超えても、贈与税が免除される場合があります。例えば、結婚指輪や結婚祝いのように、社会通念上相当と認められる範囲の贈与には税金が課されません。
また、香典やお見舞いなども非課税扱いとなるため、高価な贈り物をする際は、こうした例外を知っておくと安心です。なお、贈与税の申告が必要な場合もあるため、詳細な条件を確認するとよいでしょう。