相続が発生した際、誰が被相続人の財産や負債を受け継ぐのかは、民法によって以下の通りに定められています。

常に相続人となる人:配偶者
第一順位:子どもや孫
第二順位:親や祖父母
第三順位:兄弟姉妹や甥、姪

被相続人が遺言書を作成していない場合、配偶者や直系血族(子ども、孫、親など)が優先的に相続人となり、財産や借金を引き継ぎます。なお、両親がすでに亡くなっている場合には、孫が第一順位の相続人として借金を相続する立場になります。
 

まずは亡くなった人に借金があったか確認する

相続手続きの第一歩は、亡くなった方の財産を正確に把握することです。借金がある場合でも、プラスの財産と合わせて全体の状況を確認しなければ適切な判断は難しいでしょう。また、相続放棄や限定承認といった手続きは一度行うと取り消しができないため、慎重に財産調査を行わなければなりません。
 
まずは、故人の自宅や郵便物を整理し、ローン契約書や請求書など、借金に関連する書類を探します。次に、故人の通帳履歴を確認しましょう。過去の振り込みや引き落とし記録から、ローンや借金に関する情報を特定できる可能性もあります。
 
なお、信用情報機関に情報開示請求を行えば、金融機関からの借り入れ状況を調査することが可能です。不動産は、登記簿謄本を確認することで、担保が設定されているかどうかを把握できます。
 
また、故人の親族や知人に尋ねることで、個人的な借り入れの詳細を把握できる場合があります。これらの方法を組み合わせて、借金や財産の全体像を正確に把握することが大切です。
 
調査の結果、多額の借金が判明した場合は、相続放棄を検討するのも一つの方法です。ただし、借金があるからといって、財産が必ずマイナスになるわけではありません。
 
過払い金の請求によって財産がプラスに転じる場合や、債務控除によって相続税負担が軽減されるケースもあります。これらの可能性を考慮しながら、専門家に相談して正しい判断を行うことをおすすめします。
 

孫も相続人となれば借金の返済義務を負う