2.被用者保険(会社員などが加入する健康保険)

標準報酬月額すなわち、毎月得られる給与が28万円以上で70歳以上の被保険者が「現役並み所得者」に該当します。加えて、その方の70歳以上の扶養者も同様に「現役並み所得者」に該当します。
 
ただし、上記の場合でも以下に該当する場合には1割負担となります(以下は一例です)。

(1) 被保険者およびその被扶養者(70~74歳に限る)の収入の合計額が520万円未満
(2) 被扶養者(70~74歳に限る)がいない場合は、383万円未満である場合

 

まとめ

70歳であれば、医療負担は原則2割ですが、「現役並み所得者」に該当する場合には3割負担となります。「現役並み所得者」とは、現役世代の平均的な所得以上である場合に該当し、加入する保険によって基準が異なります。
 
また、例外規定もありますので、お住まいの市町村の担当窓口もしくは、お勤めの会社の担当窓口に相談するといいでしょう。
 

出典

政府広報オンライン 後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?
厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について
厚生労働省 (参考)医療保険制度の「現役並み所得者」について
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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