▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
負担割合はどのように決まるか
医療費を窓口で支払う際の自己負担割合は、図1のように決まっています。
すなわち、
1.6歳(義務教育就学前)未満は2割負担
2.6歳(義務教育就学後)から69歳までは3割負担
3.70歳から74歳までは原則2割負担ですが、現役並み所得者については3割負担
4. 75歳以上については、原則1割負担
となります。
ただし、図1のように令和4年10月1日から75歳以上であっても、現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割負担となっています。
「現役並み所得者」とは?
では、本テーマである70歳の場合(70歳以上)の「現役並み所得者」とはどういう人をさすのかを解説してみます。
1. 国民健康保険加入者の場合
世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者(70~74歳)がいる場合、また、その被保険者に加えて、被扶養者(70~75歳未満)がいる場合は、その被扶養者も「現役並み所得者」扱いとなります。
例えば、夫が「現役並み所得者」で、その扶養に入っている妻が70歳以上75歳未満であれば、「現役並み所得者」として扱われます。ただし、上記の場合でも以下に該当する場合には1割負担となります(以下は一例です)。
(1) 世帯の被保険者(70~74歳に限る)全員の収入の合計額が520万円未満
(2) 世帯の被保険者(70~74歳に限る)が1人の場合は、383万円未満