70歳の叔父の医療費負担は3割だそうです。「現役並み所得者」だからだそうなのですが、いくら以上の所得の人が該当するのでしょうか?
病気やけがをしたときに、病院などの医療機関で診察・投薬・治療など必要な医療サービスを受けてかかる費用が医療費です。この医療費は、医療保険制度があることで、全額負担をする必要がなく、年齢と所得によって負担割合が変わってきます。   本記事では、負担割合がどのように決まっているかを確認し、70歳の方の医療負担が増える「現役並み所得者」の定義について確認してみます。

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負担割合はどのように決まるか

医療費を窓口で支払う際の自己負担割合は、図1のように決まっています。
すなわち、

1.6歳(義務教育就学前)未満は2割負担
2.6歳(義務教育就学後)から69歳までは3割負担
3.70歳から74歳までは原則2割負担ですが、現役並み所得者については3割負担
4. 75歳以上については、原則1割負担

となります。
 
ただし、図1のように令和4年10月1日から75歳以上であっても、現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割負担となっています。
 

 

「現役並み所得者」とは?

では、本テーマである70歳の場合(70歳以上)の「現役並み所得者」とはどういう人をさすのかを解説してみます。
 

1. 国民健康保険加入者の場合

世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者(70~74歳)がいる場合、また、その被保険者に加えて、被扶養者(70~75歳未満)がいる場合は、その被扶養者も「現役並み所得者」扱いとなります。
 
例えば、夫が「現役並み所得者」で、その扶養に入っている妻が70歳以上75歳未満であれば、「現役並み所得者」として扱われます。ただし、上記の場合でも以下に該当する場合には1割負担となります(以下は一例です)。

(1) 世帯の被保険者(70~74歳に限る)全員の収入の合計額が520万円未満
(2) 世帯の被保険者(70~74歳に限る)が1人の場合は、383万円未満