「意外といいお小遣い稼ぎになるんだよね」と、ポイントサイトやフリマアプリを利用している20代は多いのでは?コツコツ稼いだそのお金、実は確定申告が必要かも!?今回は、申告しなければならない売上額や入金額、申告が必要になるのはどんなケースかなど、副業と確定申告の関係についてまとめてみました。日ごろからプチ稼ぎをしている皆さん、その収入が税制上でどんな扱いになるのか、知っていますか?
確定申告の基準は売上と入金額
所得税の確定申告はお店の経営者や、仕事を受注して報酬を得ている個人事業主がするものというイメージがあるでしょう。1つの企業に所属して給料をもらっている、いわゆる「会社員」の場合、基本的に会社がまとめて年末調整を行ってくれるため確定申告は不要です。そのため多くのビジネスパーソンにとっては、確定申告はあまり縁がないものとなっています。
では、ポイントを貯めて換金できるポイントサイトや、不用品を売ることができる「メルカリ」などのフリマアプリで収入を得た場合はどうでしょうか。
それらを利用してお小遣いを稼いだ会社員や主婦などが、すぐに確定申告の対象となるわけではありません。その中でも、ある一定の条件を満たした人にのみ確定申告の必要が生じることになります。
その条件とは、ポイントサイトからの入金額や個人の売上金額があらかじめ定められた金額を上回った場合を指します。その基準となる金額を詳しく紹介していきましょう。
確定申告の対象はいくらから?
会社員や主婦などがお小遣い稼ぎをした際の、気になる確定申告の対象金額ですが給与所得の有無によって違いがあります。
給与所得がある人
企業から給与をもらい、なおかつポイントサイトなどで収入を得ている人は、その副業で年間20万円を超える利益を出した場合に確定申告の必要が生じます。
なお、この基準はサービス1つずつに当てはまるわけではありません。ポイントサイトやフリマアプリなど、利用しているサービスから得た全ての所得の合計金額が20万円に達するか否か、ということになります。お小遣い稼ぎをしているビジネスパーソンの皆さん、合計金額をきちんと把握しておくことが大切ですね。
給与所得がない人
専業主婦など給与所得がない人は、基礎控除額の年間38万円を超える利益が出た場合は確定申告をしなければなりません。38万円を超えると、収入があるとみなされるためです。
確定申告の基準には例外も
確定申告しなければならない金額には一定の基準があると説明しましたが、実はこれに当てはまらないものもあります。例えばメルカリなどフリマアプリを利用して衣服や生活用品などの不用品を売却して得た収入については、従来どおり確定申告の対象外です。
ただし、貴金属などを1品30万円以上で売却した場合は対象になります。フリマアプリを使い、高額な品を扱う場合には申告が必要になることがあるというわけです。
また、所得税の還付目的などの理由で確定申告する場合は、ポイントサイトなどからの収入額が基準以下であっても申告しなければなりません。一定以下の金額しか稼いでいないとしても安心せず、確定申告の必要性が生じた年は併せて申告しましょう。