■登記の手続き不足のため…
困惑した張さんがマンションの管理人を問い詰めると、管理人自身も「私がこの職につく前からあの部屋は人が住んでいましたよ…」と証言。管理費用なども毎月支払っており、特に問題を起こしている印象はないと話しています。
しかし、張さんが現在持ち合わせている契約書は「購入契約書」のみ。購入先の不動産会社は既に他企業と合併し、連絡は不可能。
その上登記の手続きを行っていないため、権利の主張は難しいかもしれないと報道されています。
■資産価値は当時の20倍
一方、他人の家を乗っ取った人は「この家は父親が家主と名乗る人から購入したものだ」と主張しており、現在当時の購入先を探しているとのこと。
担当弁護士は、もし家が張さんの所有物であることが証明された場合現在の住民は「私的財産侵害」の罪にとわれると説明しています。
なお、家の資産価値は購入時の20倍となっているのだとか。勝手に占拠する方はもちろん許せませんが、購入したこと自体を忘れていた家主にも驚きですね…。