育休中でも住宅ローン控除は受けられる?

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それでは育休中でも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。知っておきたいポイントを確認していきます。

受けられるかどうかはその年の収入次第

育休中の場合、その年の所得によって住宅ローン控除が受けられるかどうかが決まります。給与収入が103万円以下の場合は所得税がかからないので、住宅ローン控除を受けられません。育休中でも給与収入が103万円を超える場合、住宅ローン控除の対象となります。

育休中の手当は非課税

年間の給与収入の金額によって住宅ローン控除が受けられるかどうかが決まりますが、出産のときにもらえる「出産手当金」や「出産育児一時金」、育休中にもらえる「育児休業給付金」は、すべて非課税で税金の計算上カウントされません。育休中の収入を計算するときは、これらの手当を含めないよう注意が必要です。

所得次第では配偶者控除の検討も

妻が育休中で収入が少なく住宅ローン控除が受けられない場合、ほかの控除が受けられないか検討してみるといいでしょう。

以下の条件がそろっている場合、夫が「配偶者控除」を受けることができます。夫の年末調整で手続きが必要となるので、その時期までに夫婦で話し合ってみてください。

  • 納税者本人(この場合、夫)と生計を一にしている
  • その年の12月31日時点で婚姻関係がある
  • 育休中の妻の給与収入が103万円以下(103万円超201.6万円未満の場合は「配偶者特別控除」となる)
  • 納税者本人(この場合、夫)の合計所得が1,000万円以下

住宅ローンは育休中のことも考慮して選ぼう

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夫婦で住宅ローンを組むときは、収入がなくなる育休中のことも考慮しておきたいものです。ここからは、住宅ローンの組み方や選び方について見ていきます。

ペアローンのメリット・デメリット

ペアローンとは、1つの物件について夫婦がそれぞれ1本ずつ、合計2本の住宅ローンを組む方法です。ペアローンでは、夫婦2人ともが団体信用生命保険(債務者が死亡、または高度障害状態となったときに保険会社がローンの残りを肩代わりしてくれる保険)に加入することができ、住宅ローン控除もそれぞれが受けられるというメリットがあります。

一方で、ローンが2本となるので、事務手数料や契約にかかる手間も2倍となることは、デメリットと言えるでしょう。

連帯債務のメリット・デメリット

連帯債務は、夫婦の収入を合わせて住宅ローンを1本で組む方法です。夫婦の一方を主債務者、もう一方を連帯債務者と位置付けて契約します。住宅ローン控除は夫婦それぞれ受けることができ、ローンにかかる事務手数料や時間は、ペアローンよりも抑えられるのはメリットと言えるでしょう。

連帯債務の場合、団体信用生命保険には主債務者しか加入できないので、連帯債務者にもしものことがあった場合には、主債務者が連帯債務者の分もひとりでローンの返済を続けていかなければならないのはデメリットです。

出産前後で金利が優遇される住宅ローンがある

出産や育児で一旦休業するという女性に向けた住宅ローンを用意している金融機関もあります。出産前から出産後6ヵ月以内に申し出ると、申し出から1年間、適用金利が優遇されるといったものです。

このような商品を利用すれば、給与がない育休中も安心して過ごすことができます。住宅ローンを契約するときは、自分に合ったプランを見つけ、漏れなく申請できるようにしておきましょう。

家計に合った組み方で無理なくマイホーム購入を

夫婦2人だと住宅ローンとして借り入れられる金額は増えるものの、育休中に住宅ローン控除を受けられない場合もあります。マイホームを購入するときはつい夢がふくらみがちですが、無理は禁物です。

家族計画やキャリアプランなど、将来的なことも考えるようにしてみてください。ライフプランに合った金融商品もあるので、まずは頼れる金融機関に相談してみるといいでしょう。

提供・UpU

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