育休中でも住宅ローン控除は受けられる?
それでは育休中でも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。知っておきたいポイントを確認していきます。
受けられるかどうかはその年の収入次第
育休中の場合、その年の所得によって住宅ローン控除が受けられるかどうかが決まります。給与収入が103万円以下の場合は所得税がかからないので、住宅ローン控除を受けられません。育休中でも給与収入が103万円を超える場合、住宅ローン控除の対象となります。
育休中の手当は非課税
年間の給与収入の金額によって住宅ローン控除が受けられるかどうかが決まりますが、出産のときにもらえる「出産手当金」や「出産育児一時金」、育休中にもらえる「育児休業給付金」は、すべて非課税で税金の計算上カウントされません。育休中の収入を計算するときは、これらの手当を含めないよう注意が必要です。
所得次第では配偶者控除の検討も
妻が育休中で収入が少なく住宅ローン控除が受けられない場合、ほかの控除が受けられないか検討してみるといいでしょう。
以下の条件がそろっている場合、夫が「配偶者控除」を受けることができます。夫の年末調整で手続きが必要となるので、その時期までに夫婦で話し合ってみてください。
- 納税者本人(この場合、夫)と生計を一にしている
- その年の12月31日時点で婚姻関係がある
- 育休中の妻の給与収入が103万円以下(103万円超201.6万円未満の場合は「配偶者特別控除」となる)
- 納税者本人(この場合、夫)の合計所得が1,000万円以下
住宅ローンは育休中のことも考慮して選ぼう
夫婦で住宅ローンを組むときは、収入がなくなる育休中のことも考慮しておきたいものです。ここからは、住宅ローンの組み方や選び方について見ていきます。
ペアローンのメリット・デメリット
ペアローンとは、1つの物件について夫婦がそれぞれ1本ずつ、合計2本の住宅ローンを組む方法です。ペアローンでは、夫婦2人ともが団体信用生命保険(債務者が死亡、または高度障害状態となったときに保険会社がローンの残りを肩代わりしてくれる保険)に加入することができ、住宅ローン控除もそれぞれが受けられるというメリットがあります。
一方で、ローンが2本となるので、事務手数料や契約にかかる手間も2倍となることは、デメリットと言えるでしょう。
連帯債務のメリット・デメリット
連帯債務は、夫婦の収入を合わせて住宅ローンを1本で組む方法です。夫婦の一方を主債務者、もう一方を連帯債務者と位置付けて契約します。住宅ローン控除は夫婦それぞれ受けることができ、ローンにかかる事務手数料や時間は、ペアローンよりも抑えられるのはメリットと言えるでしょう。
連帯債務の場合、団体信用生命保険には主債務者しか加入できないので、連帯債務者にもしものことがあった場合には、主債務者が連帯債務者の分もひとりでローンの返済を続けていかなければならないのはデメリットです。
出産前後で金利が優遇される住宅ローンがある
出産や育児で一旦休業するという女性に向けた住宅ローンを用意している金融機関もあります。出産前から出産後6ヵ月以内に申し出ると、申し出から1年間、適用金利が優遇されるといったものです。
このような商品を利用すれば、給与がない育休中も安心して過ごすことができます。住宅ローンを契約するときは、自分に合ったプランを見つけ、漏れなく申請できるようにしておきましょう。
家計に合った組み方で無理なくマイホーム購入を
夫婦2人だと住宅ローンとして借り入れられる金額は増えるものの、育休中に住宅ローン控除を受けられない場合もあります。マイホームを購入するときはつい夢がふくらみがちですが、無理は禁物です。
家族計画やキャリアプランなど、将来的なことも考えるようにしてみてください。ライフプランに合った金融商品もあるので、まずは頼れる金融機関に相談してみるといいでしょう。
提供・UpU
【こちらの記事も読まれています】
>銀行で賢く貯金する方法は?おすすめ銀行と実践したい貯金習慣
>【初心者向け】ネット銀行で口座開設する前に知っておきたいこと
>FPが選ぶ、預金をするのにおすすめの銀行6選
>低金利時代でも金利は重要!金利が高めの銀行ベスト10
>気になる日本のネット銀行ランキング 危ない銀行って本当にあるの?