会社員の女性が出産をした場合、産休中の年末調整はどうすればいいのでしょうか。特に住宅ローンを支払っている女性は、産休中でも住宅ローン控除が受けられるのかどうかが気になるところです。今回は、年末調整や住宅ローン控除について詳しく確認して、育休中に住宅ローン控除が受けられるのかどうかを解説していきます。
住宅ローン控除を受けるにはどうすればいい?
まずは、住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいのかを確認しておきましょう。
初めての年は確定申告が必要
「住宅借入金等特別控除」(通称:住宅ローン控除)とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、増改築したりした人が申請すると、その年の末時点でのローン残高の一定額が所得税から控除される仕組みです。住宅ローン控除は10年間(2019年10月1日~2022年末までに入居した人は13年間)にわたって受けられますが、最初の年に確定申告が必要となります。
確定申告は、住んでいる地域の税務署で行えますが、インターネットや郵送でも手続きが可能です。必要書類を揃えて「確定申告書」を提出すると、約1ヵ月後に税金が還ってきます。
2年目以降は年末調整で申告できる
会社員の場合、2年目からは年末調整で住宅ローン控除の申請を行うことができます。最初の年の確定申告後に税務署から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、住宅ローンの借り入れ先が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要です。
育休中の場合、年末調整は必要?知っておきたい基礎知識
それでは育休で仕事を休んでいる間も、年末調整は必要なのでしょうか。基礎的な知識からおさらいしていきます。
育休中も年末調整が必要かは所得による
年末調整は、概算で徴収されていた所得税と実際に収めるべき所得税の差額を調整することです。育休中でもその年に給与所得があった場合、例年通り年末調整をする必要があります。
その年に給与所得がなかった場合は、年末調整による所得税の調整は不要です。しかし、会社に在籍している限りは年末調整の対象となるので、復職後の計算のためにも必要事項を記入して会社に提出しておきましょう。
年末調整に必要な書類をチェックしておこう
年末調整をするには次の書類を会社に提出する必要があります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
自分が扶養している家族がいなくても提出が必要です。給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
各種控除を受けるために提出が必要な書類です。給与所得者の保険料控除申告書
地震保険や生命保険などの保険料控除を受けるために提出が必要です。給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除を受けるために必要な書類です。