投資初心者は必ず「特定口座」を選択「源泉徴収あり・なし」は投資スタイルで
売却益に税金がかかる
証券会社や銀行で証券口座を開設する際、必ず聞かれるのが、「一般口座にしますか?それとも特定口座にしますか?」という質問です。
実はこれ、非常に大事な選択です。
その前に、ここで投資信託の取引にかかる税金について詳しく見ておきましょう。
投資信託を売買する際、売却(解約)して利益が出ると、利益の20・315%が課税されます。
たとえば、20万円で買った投資信託を30万円で売った時、その利益は10万円ですが、そのうち10万円×20・315%=2万315円が税金として徴収されますので、実際に受け取れる額は10万円-2万315円=7万9685円となります。
分配金にも税金はかかります。
税率は売却益にかかる率と同じですが、受け取る時にあらかじめ税金が差し引かれて支払われる(源泉徴収)ので、確定申告による納税の手続きは必要ありません。
ただ、分配金の場合、少しややこしくなります。というのも、その分配金が利益かそうでないかで税金がかかるか否かが決まるからです。
分配金は「普通分配金」と「特別分配金」(「元本払戻金」とも言います)の2種類に分けられます。
普通分配金とは、投資信託を購入した時の金額を「上回る分」の分配金のこと。この部分は利益になりますので税金がかかります。これに対し、特別分配金とは購入した時の金額を「下回った分」の分配金のこと。この場合、投資した元本の一部が払い戻されるので 〝利益〞ではないとされ税金はかかりません。
特定口座は面倒な手続きが不要
それでは、「一般口座」と「特定口座」の違いは何なのでしょうか。
納税に当たっては、1年間の投資信託や株などの売買で、どれだけの利益または損失が出たか計算をした上で、「年間取引報告書」を作成し、確定申告をしなければなりません。一般口座の場合、いずれも自分自身でやらなければなりません。これに対して特定口座は、金融機関が年間取引報告書を作成してくれます。
また、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を選ぶのですが、「あり」を選ぶと納税後の処理まで全て金融機関がやってくれます。
「なし」の場合は、金融機関が作ってくれた年間取引報告書を使って、投資家自らが確定申告を行い、税金を納めなければなりません。
したがって、納税の手続きに詳しくない投資初心者や、手続きが面倒だと考える人は、特定口座の源泉徴収ありを選択するといいでしょう。
売却益次第では注意が必要
ただ、注意すべき点もあります。
所得が1ヶ所からの給与所得だけで2000万円以下、給与所得以外の収入も20万円以下の場合、確定申告は不要です。
したがって、給料が2000万円以下の人で、投資信託の売却益が15万円だった場合は、確定申告をする必要がないわけですから、このような人が「源泉徴収あり」を選んでしまうと、先の計算でいくと、自動的に3万472円が納税されてしまうことになります。
つまり、投資を始めたばかりでそんなにアグレッシブな取引をしないだろうと考える人や、そもそもNISAやつみたてNISAの範囲内で取引をしようと考えている人は、「特定口座の源泉徴収なし」を選んでおいたほうがいいでしょう。
森永 康平(もりなが・こうへい)
金融教育ベンチャーの株式会社マネネCEO、経済アナリスト。
証券会社や運用会社にてアナリスト、ストラテジストとしてリサーチ業務に従事。
その後はインドネシア、台湾、マレーシアなどアジア各国にて法人や新規事業を立ち上げ、各社のCEOおよび取締役を歴任。現在は複数のベンチャー企業のCOOやCFOも兼任している。
日本証券アナリスト協会検定会員。著書に『MMTが日本を救う』(新書/宝島社)や、父・森永卓郎との共著『親子ゼニ問答』(新書/ KADOKAWA)がある。
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