経済的な理由から結婚を躊躇している 若者を支援しようとはじまった 『結婚新生活支援事業』制度を知っていますか? 今回は、新婚生活の費用補助として兵庫県淡路市を例に 新婚世帯が受けられる助成金について詳しくご紹介します。

プレ花嫁の皆さんこんにちは!

兵庫県ご当地ライター*chizu*です!

結婚を考えてはいるけれど、結婚式やその他にいろいろと一体いくらくらい費用がかかるのか貯金がどれくらい必要なのか不安に思っていらっしゃる方も多いことでしょう。

新婚生活は楽しい反面、これまで独身で一人分でよかった住居費や生活費などが倍になり出費もかさみますよね。

そんな経済的な理由から結婚を躊躇している若者を支援しようとはじまった『結婚新生活支援事業』制度を知っていますか?

今回は、新婚生活の費用補助として兵庫県で受けられる助成金をご紹介します。

新婚生活費用の補助が受けられるって本当?

『DRESSY』より引用
(画像=『DRESSY』より引用)

39歳以下の新婚さんと対象に内閣府が少子化対策の一環として2016年からスタートした「結婚生活支援事業費補助金」。

経済的な理由から結婚ができないカップルを減らそうという施策です。

お住まいの市区町村でこの制度を実施していて要件に該当する場合、国からの補助を受けることができるんですよ。

結婚新生活支援事業とは?

『DRESSY』より引用
(画像=『DRESSY』より引用)

兵庫県でも、経済的な理由で結婚に踏みきれないカップルが年々多くなってきているようです。

理想と現実の間に翻弄されてしまっている若い世代が多いということですね。

そんな現状を考えて、兵庫県では新婚生活費用の補助が受けられるよう交付金で支援をしています。

どんな世帯が対象なの?

『DRESSY』より引用
(画像=『DRESSY』より引用)

どんな世帯が対象なの?と気になる方も多いですよね!

基準は各自治体によって異なるので、ここでは淡路市を例に挙げてご紹介していきます◎

こちらを参考にしながらご自身の市区町村のホームページを見て確認してみてくださいね!

補助対象世帯


1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
3. 夫婦双方または一方が市内の新居に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていること。
4. 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの夫婦の所得の合計が500万円未満であること。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間の返済金額を控除して計算します。
5. 本市または他の地方公共団体による家賃補助または転居費用に対する補助金、その他金銭的給付を受けていないこと。
6. 夫婦双方または一方が、過去に結婚新生活支援事業補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと。
7. 夫婦ともに市税等を滞納していないこと。
8. 夫婦共に暴力団員でないこと。 出典:淡路市結婚新生活支援事業サイト

対象費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に夫婦が支払った住居費、引越費用の合計額です。

※原則 婚姻後に支払った費用となります。

  1. 住居費 
  2. 引越費用

出典:淡路市結婚新生活支援事業サイト

補助金額

1世帯あたり最大30万円

※夫婦共に年齢が満29歳以下の場合は、最大60万円

申請期間

令和6年6月3日から令和7年3月31日まで

申請方法:以下の申請書類を揃えて、子育て応援課へ持参するか、郵送で提出をお願いいたします。

※書類に不備がある場合、受付することができません。郵送で提出される場合は、令和7年3月31日必着です。

申請提出書類


(1)淡路市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書
(2)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(3)住民票(世帯全員分)
 ※淡路市に住民票がある場合、提出不要です。
(4)令和6年度所得証明書
 ※令和6年1月1日時点、淡路市に住民登録がある場合は提出不要
(5)納税証明書
(6)本人の口座が分かるもの
(7)住宅手当等支給証明書
(8)誓約書兼同意書
(9)印鑑
(10)アンケート

詳しい情報や最新情報は公式ページからご確認くださいね◎