こんにちは、婚活FP(ファイナンシャル・プランナー)山本です。

会社員をしていると、「税金」や「節税」のことってなかなか意識しないものですよね。もちろん、基本的には年末調整で事足りるわけですから、それでも特に問題ありません。しかし、なかには会社員にもできる節税などのお得情報を欲している方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、会社員にもできる節税対策の一つである「(別居中の)親を扶養に入れる方法」について、さまざまな角度からお伝えします。

あなたの節税に、そして親孝行にお役立てください。

 親を扶養に入れるメリット

親御さんをあなたの扶養に入れることができれば、おおよそ次のようなメリットが生まれます。

【親側のメリット】
・健康保険料が無料になる
・(別居中なら)あなた(子)から仕送りを受け取れる

【子側のメリット】
・所得税、住民税を節約できる
・親の医療費控除を利用できる

このように、あなたにとっては「税金対策」、親の立場からすると「直接的な現金利益を得られる」というのがこの手段のメリットです。

この手段を使うには、「(別居中の)親に相応の仕送りをする」ことが必要になります。これは、別居中の親を扶養しているという形をとるためですが、すでにあなたが親御さんに仕送りをしている状態なら、なおさら利用しやすい手段といえますね。これに関しては、後ほど詳しく説明します。

 親を扶養に入れると、どのくらい節税できるの?

また、あなたのメリットである所得税・住民税の節約は、扶養に入れる親御さん(老人扶養親族)の年齢によって変わります。

簡単にいえば、親御さんの年齢と、同居か別居かによって、計算上「扶養控除」として所定額を収入から差し引けるようになるのです。

【所得控除額】
・親が70歳未満   :38万円
・親が70歳以上で別居:48万円
・親が70歳以上で同居:58万円

【住民税】
・親が70歳未満   :33万円
・親が70歳以上で別居:38万円
・親が70歳以上で同居:45万円
(※所得税、住民税ともにその年の12月31日現在の年齢で見ます)

なお、子側の2つ目のメリット「親の医療控除を使える」という部分についてですが、一般的に考えて、高齢である親のほうが病気やケガになるリスクも高いため、親御さんが支払った医療費を自分の医療費として計上できるのは、大きなメリットといえるでしょう。なお、具体的な節税額はあなたの年収によって変わってきますので、ご注意ください。

(写真=VGstockstudio/Shutterstock.com)

 親を扶養に入れる条件

次に、親を扶養に入れる条件を見ていきましょう。

そもそも、親を扶養に入れるといっても、大きく分けて「健康保険上の扶養」と「税金上の扶養」の2種類があり、それを両方まとめたのが今回の手段になります。一つずつ、条件をしっかり確認しておきましょう。

健康保険上の扶養に親を入れるには

子が親を、自分の健康保険上の扶養親族として申告するには、親が以下の収入要件を満たしている必要があります。

年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者であれば180万円未満)
別居親の収入が被保険者(子)からの仕送り額未満
同居親の収入が被保険者(子)の収入の半分未満

ざっくりいえば、同居していない親御さんの収入が毎月10万円であった場合、あなたが10万円を超える額を仕送りしていれば、扶養に入れられます。同居している場合は、あなたの収入が20万円を超えていれば同じく扶養に入れられます。

つまり、同居・別居にかかわらず、親の収入が低いほど扶養に入れやすいといえますね。