自主隔離は保険金支払い対象外になってしまうことも…
まずは療養期間が14日以内の場合には、「新型コロナウィルス感染症と診断されたことがわかる書類の写し」が必要となります。
これは、保健所が発行する書類「就業制限通知書」や病院所定の陽性証明書などです。ただし、民間のPCR検査所で陽性と証明書がでたので自らの判断で自宅療養していたというだけでは認められないことも多いようです。
期間が15日以上の場合には、先に紹介した「新型コロナウィルス感染症と診断されたことがわかる書類」だけでなく、「療養期間がわかる書類の写し」も必要となります。これは、保健所や療養施設(ホテル)などが発行したものとなります。
これらの書類が提出できない場合も、保健所などから、新型コロナウィルス感染症専用の宿泊・自宅療養証明書を提出すれば、保険金の支払いが認められる場合があります。
(編集部注:保健所等が発行する書類以外にも、厚労省コロナ感染者等状況把握・管理システム「My HER-SYS(マイハーシス)」から「療養証明書」を表示・キャプチャして使用することもできます)
この夏の第7波では、保健所や医療機関に連絡を取ってもなかなか通じません。症状もそれほど強くないからか、抗原キットやPCR検査の結果だけで自ら自主隔離し、ドラッグストアなどで買ってきた解熱剤で感染症と戦う人も増えたようです。
しかし、勝手に自ら判断し、自ら自主隔離し、自ら回復して復帰する。それでは、新型コロナウィルスに感染し療養したことの証明にはならないことも多く、保険金の支払い対象から外れてしまうことも少なくありません。
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