コロナの影響を受け休業した人の中には、雇い主(事業主)が「雇用調整助成金」を活用するなどして休業手当を受けることができた人もいるでしょう。一方で何らかの事情により、これを受けられなかった人も少なくないようです。この記事では、アルバイトの人なども利用できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を解説します。

アルバイトの人も受けられる休業支援とは?

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国は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主と労働者に、それぞれ休業などに対する助成や休業支援を実施しています。

雇用調整助成金とは

これは条件を満たす事業主が、雇用保険被保険者である従業員を休業させ手当等を支払うときに、国から受けられる助成金です。

事業主が申請した場合のみ事業主に給付される助成金ですので、働く人に直接支払われるものではありません。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは

一方で、 労働者(条件を満たす事業所に勤める人)に支給されるのが、2020年7月から受付を開始した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、休業支援金・給付金)」です。

これにより、事業主の指示などで休業したものの休業手当などを受けられなかった人が、自分で申請する(または事業主を通じて申請する)ことで、働く人が直接給付金を受けることができます。

ここからは、この休業支援金・給付金について解説します。

休業支援金・給付金を受けられるのは誰?

休業支援金・給付金の対象は以下の通りです

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の労働者
  • 2020年4月1日~12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業
  • 勤務先(事業主)から休業手当などを受け取っていない

中小企業の範囲は、資本金や出資の額か常時雇用する労働者の数によって定められます。アルバイト先が中小企業に該当しない場合は、この制度による支給対象外となります。

また雇用保険に加入していないパートや学生アルバイトの人も支給の対象です。ただし、実際にアルバイトなど雇用関係のある人だけが利用できる制度なので、“アルバイトをする予定だったができなかった”という人は対象外です。

休業支援金・給付金はいくらもらえる?

休業支援金・給付金の金額は、対象期間のうち「休業前の1日当たりの平均賃金×80%(1日1万1,000円を上限)×(各月の日数-労働者が休んだ日数)」で計算します。