拾ったお財布を警察へ届けないとどうなる?
では、拾った財布を警察に届けないでこっそりネコババしてしまったらどうなるのでしょうか?
防犯カメラがないから、誰も見てないから、入っていたお金が小額だったからなど、色々理由はあると思いますが、拾ったお金を自分のものにすることは罪になります。
これは刑法で定められており、「遺失物横領罪」になり、その罰は1年以上の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。
拾ったのに横領の罪になるなんて意外だと感じますが、やはり他人の物を取ってしまったということは罪になるため拾ったお財布を自分の物にしてはいけないのです。
拾ったお財布の中身を使うとどうなる?
人のお金を無断で使うことは誰でもダメだと思いますよね。では落ちていた財布の中にあったお金を使うのはどうでしょうか?
落ちていた財布だし、誰のものかわからないので使うことは別に罪にならないと考えてしまいがちです。
まして、500円とか1000円くらいまでなら、何に使うかその場で考えてしまいそうです。
しかし、拾った財布の中のお金を使うことは罪になるのです。それがいくら少額でも勝手に使うと「遺失物横領罪」になってしまうのです。
確かに、防犯カメラもない、誰もいない道端で拾った100円でジュースを買ったとしても、あなたがそのお金を使う瞬間を誰にも知られているわけではないので罪に問われる可能性は少ないです。
けれども、刑法では罪になるということを知っておきましょう。よくSNSで「お金を拾いました!」とか「拾って使います!」という写真を載せている人もいますが、あまりそのような行為はしない方がよいでしょう。