恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。700万円の費用を投じた10年間の婚活で、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に「リアルに役立つ情報」をお伝えします。

婚活の最終目的である「結婚」。その結婚の間近に、婚約破棄という形で目的を達成できなかったら、婚約破棄された方は相当ショックでしょう。今回は弁護士の内山悠太郎先生に、婚活・結婚にまつわる法律のお話を聞きました。

◆「結婚しようね」って言ってたのに……

結婚式
写真はイメージです(以下同じ)
――前回の記事では、貞操権侵害について法律の観点からお話を聞きました。他にも、婚活をしている方から多い相談はありますか?

「婚約破棄に関するご相談もありますね。例えば次のようなケースが、よくある事例ではないでしょうか。

『3~4年付き合って2年ほど同棲もしていて、タイミングが来たら結婚しようという話もしていた。子どもが何人欲しいという話もしていたけれど、突然、交際相手に他に好きな人ができてしまったと別れを切り出された。婚約していたのに一方的に破棄されたから、交際相手に対して慰謝料を請求したい』」(内山悠太郎弁護士※以下、カギカッコ内同)