●任意後見制度を利用する

任意後見制度とは、成年後見制度の1つで、本人の判断能力のあるうちに自身の後見人を選んでおく制度です。本人が自分の意志で後見人を指名できるため、法定後見制度のように第三者が後見人になることを防ぐことができます。

●家族信託を利用する

家族信託とは、自分の財産を親族に管理・運用してもらう制度です。親族間で契約をするので、信託された親族の裁量の自由度が高いのが特徴です。

●財産管理委任契約を利用する

財産管理委任契約とは、特定の人に代理人になってもらい、本人に判断能力のある段階から財産の管理を任せる制度です。代理人に親族を指定すれば、年金なども管理してもらうことができます。

■事前に親族間で対応を話し合おう

認知症になって銀行口座が凍結されても、年金を引き出す方法がないわけではありません。しかし、親族がお金を管理できるようにするためには、事前の対策がおすすめです。

認知症になる前に本人と親族で話し合い、年金を含めた財産の管理方法を決めておくとよいでしょう。

阪田順子(ファイナンシャル・プランナー) FP1級、CFP保有。保険会社での営業、一般企業の経理職などを経て、2020年にファイナンシャル・プランナーとして独立。資産運用や株式投資の講座を開講。投資を中心にお金にまつわる記事の執筆・監修を行う。