「堀江氏が指摘するように、今回のガーシー被告への判決は非常に厳しいものだが、昨年の秋頃から、特にネット上での名誉毀損に関して厳罰が下され、続々と逮捕者が出ている。そのため、裁判所はガーシー被告には見せしめとして厳罰を下すだろうが、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡される可能性も、非常に少ないがありそうだ。仮に執行猶予が付かなければガーシー被告側が、付けば検察側が控訴することになるだろう」(全国紙の司法担当記者)

 一部メディアによると、ガーシー被告は公判3日前の今月5日から7日まで、元日の令和6年能登半島地震の被災地を訪れ炊き出しを行っていたという。次回の公判の判決において、裁判官がガーシー被告が炊き出しを行っていたことをどう考慮するかに注目が集まるが、そもそも重い求刑が下された背景には2つの理由があるという。

「ガーシー被告といえば22年7月に行われた参議院議員選挙では、比例代表でNHK党から初当選。だが、23年3月には不登院などを理由に除名処分となってしまった。その後23年4月、UAEに滞在中、国際刑事警察機構(ICPO)より国際指名手配され、同年6月に帰国したところ逮捕された。仮にまだ議員の立場で帰国し、任意で事情聴取に応じていればここまで大事件にはならなかっただろう。弁護士もガーシー被告も帰国のタイミングを見誤ってしまったようだ」(同)