結婚を機に退職する場合(夫の扶養に入る)
退職する旨は、まずは直属の上司に報告することが必要です。
結婚の時点で退職が決まっている場合は、最低でも3ヶ月前くらいには報告し、「退職願」を提出するようにしましょう。
結婚を機に退職する場合は、夫の健康保険の被扶養者になるための手続きを行います。
扶養手続きは退職後、5日以内に行うことになっています。
ただし、書類が出揃うまで1週間程度かかる可能性があるので、状況に応じて各所との調整が必要なケースもあります。
まず、夫の会社から「健康保険」「国民年金(第3号)」の加入で 必要な書類を受け取る必要があります。
ちなみに、夫の扶養に入る場合に必要なのは、マイナンバーカード(もしくは年金手帳)や、新姓の印鑑、夫の会社から受け取った書類などです。
結婚を機に自営業の夫の扶養に入る場合
夫が自営業の場合は、自分で結婚保険や年金加入の手続きが必要です。
自分の勤めている会社から退職日のわかる書類(離職票など)を受け取り、退職日の翌日から14日以内に住所のある役所で国民健康保険・国民年金の加入手続きを行います。
なお、国民健康保険・国民年金の加入手続きを行う場合、健康保険資格喪失証明書(離職票か退職証明書でも可)、本人と世帯主のマイナンバー、年金手帳、本人確認書類(免許証など)、印鑑、退職日が分かる書類です。
結婚する際に男性が行うべき会社への手続き
男性の場合、結婚しても氏名変更の必要がない分、手続きも少なめですが、総務部門では必要な手続きがあるので、忘れないようにしましょう◎
まず必要なのが会社で決められた 「結婚届(身上異動届)」と「住所変更届」の提出です。
これを総務部門に出せば、厚生年金や社会保険の変更、扶養申請といったところを会社が代行してくれます。
身上異動届とは氏名変更、転居、結婚・離婚の際に必要になる書類で、その人の身に異動や変化があった場合に提出します。
福利厚生で慶弔金を支給してもらえたり、特別休暇を取得できたりする場合もあります。
特に結婚式後ハネムーンに行く場合は、この特別休暇を使うと良いでしょう◎
会社によって手続きの仕方が違うことがあるので、詳細は夫の会社で確認するようにしましょう。
妻が扶養に入る場合の手続き
退職後5日以内に「健康保険被保険者扶養者届(異動届)」と「国民年金第3号被保険者関係届」を必ず提出しましょう◎
担当部署(主に総務部)で確認すれば必要書類をもらえるので、忘れずに手続きしましょう。
これを忘れてしまうと妻が扶養に入ることができないので要注意です。
妻が扶養に入った場合は、年末調整する際に「配偶者控除の申請書」を提出する必要があります。
妻の給与年収が103万円以下の場合は、夫が配偶者控除を受けて税負担を軽くすることができます。
提出しないと配偶者控除が受けられず、税金の負担額が増えてしまうので忘れずに申請するようにしましょう。
男性女性ともに知っておきたい手続き
結婚休暇の手続き結婚休暇は長い場合、1週間程度会社を休むことになるため、職場や関係先の人に迷惑をかけないよう早めに報告をするようにしましょう。
直前で休暇を申請すると、仕事の引継ぎなどで同僚に迷惑がかかってしまう可能性がありますので、新婚旅行を予定している日の2~3ヶ月前には休暇の申請を済ませておくようにしましょう◎
「婚姻届受理証明書」の取得
新しい戸籍謄本ができるまで時間がかかるので、その間「婚姻受理証明書」をおふたりに結婚を公に認めるものとして使うことができます。
婚姻受理証明書を役所に提出すれば、その場で新しい住民票を発行してもらえます。
「婚姻受理証明書」とは、「おふたりの婚姻届を受理した」ことを公的に証明してくれる書類で、発行できるのは「婚姻届を提出した」市区町村の役所のみになります。
婚姻届の提出と同時に申請しておくようにしましょう。
まとめ
結婚する時の会社での手続きは結構多く、早めの手続きが必要なものもありますので、前もって知っておくと安心だと思います◎
ぜひ参考にしてみてくださいね!
提供・DRESSY
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