被相続人死亡時に遺族が受け取った死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人の数」までは、相続税の課税対象となりません。

例えば受け取った死亡保険金が2,000万円で法定相続人が配偶者と子2人、合計3人の場合、相続税の課税対象となるのは500万円のみになります。

●3:スムーズに遺産分割できる

生命保険は保険金受取人を指定することで、受取人に死亡保険金を確実に渡すことが可能です。また相続放棄をした人でも、死亡保険金は受け取れます。ただし相続放棄をした人は生命保険の非課税枠は使えません。

■早めの対策が大切

生命保険は相続発生前に加入しておくおことで、納税資金対策として活用できます。また非課税枠を活用して相続税を減らしたり、なくしたりできる他、受取人を指定して確実に死亡保険金を渡せる点もメリットと言えるでしょう。

しかし生命保険は健康状態によっては加入できない可能性があります。高齢になるほど病気になるリスクが高まるため、生命保険を使った相続対策は早めに検討することが大切です。

文・金子賢司(ファイナンシャル・プランナー) 立教大学法学部卒業後、東証一部上場企業に入社。その後、保険業界に転身し、FPとして活動を開始。個人・法人のお金に関する相談を受けながら、北海道のテレビ番組のコメンテーターとしても活躍中。