契約社員ってどうやって退職をするの?契約社員が契約途中で退職できるの?退職金はあるの?など契約社員の方の退職についての疑問にお答えしていきます!どうしても今の契約を解約したい、もうすぐ満了だけどどうしよう、そんな悩みがある方の参考になれば幸いです。

契約社員と正社員の違いは何?

契約社員は二重契約が可能!

契約社員と正社員の違いは仕事内容ではなく雇用期間に定めがあるかないかになります。
契約社員には、準社員や嘱託、非常勤社員と呼び方が色々あります。
どれも、雇用期間に定めがある場合は契約社員になるんです。
契約社員と正社員の雇用期間以外にも働き方に違いがあります。
たとえば、契約社員であれば二重契約(2つの会社で仕事をする)ことが可能です。
正社員はそれが認められていることは少ないですよね。
また、業務時間も契約ごとに勤務時間が定まっていて正社員のものとは別のものになります。

契約社員が退職する時の注意点!途中解約や期間満了の退職方法は?
(画像=『Lovely』より引用)

契約社員は福利厚生に注意

条件面でも違いがあります。
給与や賞与については、正社員に昇給や昇格がありますよね。
しかし、たとえ仕事内容が同じであっても契約社員にはそれが無いことが多いです。
また、福利厚生に関しても契約社員と正社員では違いがあることがあります。
会社によっては、社員は食堂を使えるけれど契約社員は使えない、なんてところもあります。
契約時にはそういうところまでチェックができるといいですね。

契約社員が退職する時の注意点!途中解約や期間満了の退職方法は?
(画像=『Lovely』より引用)

契約社員の退職について気になる…

あなたは正社員として仕事をしていますか?
それとも契約社員として仕事をしているのでしょうか?
今回はあなたが契約社員であると仮定して、契約社員が退職する時の注意点を考えていきます。
退職っていつ言えばいいのか、退職届を出すタイミングはいつなのか、疑問ですよね。
また退職金のことや失業保険のことなど、お金のことでわからない事もたくさんあります。
簡単に退職を決められない理由もあるので、あなたもじっくりと考えてくださいね。

契約社員が退職する時の注意点!途中解約や期間満了の退職方法は?
(画像=pixabay Photo byPublicDomainPictures、『Lovely』より引用)

契約社員が退職をする時はいつまでに申し出ればいいの?

契約社員と正社員で退職の申し出の時期は違う?

正社員であれば遅くても1ヶ月前までには伝えたい退職の申し出です。
それは仕事が滞ってしまわないように、後任を決めたり後任の指導の時間のためです。
契約社員の場合は、どれくらい前に言わなくてはいけないのでしょうか。

契約社員も退職の届け出はきっちりと!

これは、途中解約する場合と期間満了・満了退職の場合で変わってきます。
どちらにしても、退職届を机の上において何も言わずに退職をするのはよくありません。
失業保険の手続きもしてもらわないといけませんからね。
しっかりと上司に相談してから退職届を書いてくださいね。

契約社員が途中解約で退職することは可能なの?

契約社員は契約期間を守らなければならない

基本的には契約を途中解約することができません。
契約社員は、期間を設けた労働契約をして仕事をしています。
その契約は、労働契約法17条で「やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」、つまり解約することができないと決められています。

契約社員が契約してから1年経つと…

しかし、労働基準法附則137条では契約から1年経過すれば「労働者は使用者(会社)に申し出ることにより、いつでも退職できる」、つまり契約から1年を過ぎれば会社に申し出ればいつでも退社できるという決まりもあります。
また、民法628条によれば「やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる」、つまり1年以内であっても「やむを得ない事由」がある場合に限っては退職することができるのです。
※2017年11月の時点での解釈です。

契約社員が退職する時の注意点!途中解約や期間満了の退職方法は?
(画像=pixabay Photo byRobinHiggins、『Lovely』より引用)

色々な法律が絡んできていますね。
まとめると、
●労働契約法では途中解約は認められない
●労働基準法では1年を過ぎたら退職を申し出ることができる
●民法では、1年未満であってもやむを得ない事由が認められればすぐに退職できる
ということになります。

契約社員が退職をする時の理由は?

退職の手続きが済んだ後は…

あなたの退職が期間満了・満了退職の場合は、ありのままを伝えて大丈夫です。
契約期間内はしっかりと仕事をしたので、あとはあなたの自由です。
自分には向いていない、もう少し条件のいいところを探したい、など自由に伝えて大丈夫です。
特定の人と仕事をしたくない、反りがあわない、等の理由はあえて言う必要はありません。
それがたとえ本当の理由であったとしても、上司に伝えるのは告げ口のようになってしまいます。
お互いにすっきりして退職ができるように話をしてください。
そして退職のための準備や失業保険の手続きの準備を始めましょう!

契約社員の途中解約

では途中解約の場合はどうでしょうか?
先にも述べましたが、途中解約はルール違反であり、やむを得ない事由がないと退職できません。
ではやむを得ない事由とはどんな理由でしょうか?
当然のことながら仕事が嫌になった、なんていう理由では認められません。
「仕事をしたいけれど働くことができなくなった理由」である必要があります。
認められる理由の多くは病気や怪我により出社できなくなった場合です。
また、賃金が支払われない場合や、仕事内容が違法である場合も該当します。
あとは会社がやむを得ないと判断するかどうかになってきます。