被相続人が書いたと思われる遺言書を見つけたとしても勝手に開けてはいけません。自筆証書遺言の場合、家族裁判所での検認を経たうえで開封する決まりになっています。偽造など不審な部分がないか確かめるためです。
ただし、開けてしまった場合でも即無効になるわけではないので、まずは家庭裁判所に相談しましょう。
■相続を争族にしないためには?
自分で作成した自筆証書遺言は、書き方や扱いに気を付けないと無効になるリスクが高く、相続トラブルに結び付きやすいです。
自信がない場合は、公正証書遺言を作成すると良いでしょう。これは、公証役場に証人2人と出向き、公証人とやり取りをしながら作成してもらう遺言書を指します。いわば、プロに作ってもらう遺言書なのでミスはありません。
ただし、証人には未成年者もしくは推定相続人を選ぶことはできないため、基本的に家族に立ち会ってもらうのはNGと考えましょう。
文・荒井美亜(金融ライター/ファイナンシャル・プランナー) 立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融マネー系ライターとして活動中。日商簿記検定1級、貸金業務取扱主任者(試験合格)