相続対策として、生前に遺言書を作成しておくのは有効です。しかし、法的に有効な遺言書でないと意味がなく、相続が「争族」になってしまう恐れもあります。
では、どんな遺言書だと無効になるのでしょうか。3つの事例を見てみましょう。
■事例1:書き方のルールを守られていない
遺言書の作成には、細かい要件が設けられています。以下のポイントにおいて間違いがあると無効になってしまうので注意してください。
・日付がない、特定できない ・遺言者の署名・押印がない ・内容がはっきりとわからない ・修正液、修正テープを使って修正していた
■事例2:連名で書いていた
民法において、連名で遺言書を作成することは禁止されています(民法975条)。いくら仲が良い夫婦だったとしても認められません。遺言書を作成するときは「自分の分だけ」「1人1通」を心がけましょう。
■事例3・誰かに書かされた可能性がある
誰かに書かされた疑いのある遺言書は無効になる可能性があります。例えば、ご家族が重度の認知症にかかっていたのに遺言書が作成されていた場合です。
裏で誰かが指図していたかもしれないような場合は、遺言書をもってすぐに弁護士に相談しましょう。