税制上、契約者は「実際に保険料を払っている人(保険料負担者)」となります。

例えば、個人年金保険を契約者・被保険者・年金受取人をすべて「妻」として契約した場合、夫が保険料を払っているのであれば、負担している保険料に贈与税がかかってきます。

■申告漏れは税理士に相談を

良かれと思って支払いをしていても、年間110万円を超えると贈与税がかかる場合があります。

贈与があった場合は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに手続きをする必要があります。時効は贈与が行われた年の翌年3月16日から原則6年です。なお、意図的に贈与税を申告しなかった場合は、時効が7年に延長されます。

過去に行った夫婦間の贈与で、年間110万円を超えるものがあったらすぐに税理士に相談し、指示を仰ぎましょう。

文・荒井美亜(金融ライター/ファイナンシャル・プランナー) 立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融マネー系ライターとして活動中。日商簿記検定1級、貸金業務取扱主任者(試験合格)