夫婦間であっても贈与税がかかることがあります。
基本的に、生活に必要な範囲か、年間110万円を超えない金額であれば贈与税はかかりません。
しかし、「生活に必要な範囲」を逸脱してしまうと、夫婦間であっても課税対象になってしまうので、注意が必要です。それでは具体的なケースを見ていきましょう。
■夫婦で贈与税がかかる行為
「生活に必要な範囲」を逸脱する具体的なケースとして、以下の3つを紹介します。
●NG行為1:住宅ローンを返済する
住宅ローンをどちらか一方の名義で契約している場合、名義人でない方が返済していると贈与税が発生します。住宅ローンの返済額は年間110万円を超えることがあるので、注意しましょう。
退職金で繰り上げ返済をしたり、頭金を名義人でない方が支払ったりする場合も同様に贈与とみなされます。
●NG行為2:夫が妻に高価なプレゼントをあげる
「結婚記念日だから、前から欲しがっていたアクセサリーでもあげたい」と考えるご主人はいるかもしれません。それ自体は素敵なことですが、生活に必要のないもので、金額が110万円を超えるなら贈与税がかかってしまいます。
例えば、妻に120万円のアクセサリーをあげた場合、10万円(=120万円-110万円)が課税対象となります。アクセサリーだけでなく、株式や金融商品の購入資金、車などをプレゼントするときは注意が必要です。
●NG行為3:専業主婦の妻の保険料を夫が払う
妻が契約した保険の保険料を夫が払っている場合も要注意です。