たとえば、標準報酬月額が20万円で、協会けんぽに加入している東京都の会社員の場合、保険料率は1.82%のため、介護保険料は月額3,640円となります。
ただし、お勤めの方の場合、介護保険料は労使折半のため、従業員が負担する介護保険料は2分の1の月額1,820円です。
国民健康保険に加入している自営業の方の介護保険料は、所得割+均等割+平等割+資産割で計算され、組み合わせや各項目の金額・割合は各市町村が決定します。
・所得割:被保険者本人または世帯の前年の所得額に応じて決定 ・均等割:世帯における国民健康保険の被保険者数に応じて決定 ・平等割:国民健康保険に加入する世帯に平等にかかる ・世帯割:固定資産税を払っている場合に、固定資産の価値に応じて決定
【札幌市の例】 ・所得割 前年の所得から基礎控除額を差し引いた金額×2.69% ・均等割 5,510円×40歳以上64歳以下の加入者数 ・平等割 7,510円 ・資産割 なし
■介護保険料を支払わなくても良いケース
介護保険料の支払い義務がないのは健康保険の被扶養者や生活保護の方のみです。40歳以上であれば、無職であっても介護保険料を支払わなければなりません。
■早めの資産形成を!
40歳になると介護保険の保険料負担が必要になり、手取りが減る可能性があります。
超高齢化社会を迎えている日本では、今後も要支援・要介護者の増加に伴い介護保険料の負担も大きくなるでしょう。今から資産運用など早めに対策をたてておくことをおすすめします。
文・金子賢司(ファイナンシャル・プランナー) 立教大学法学部卒業後、東証一部上場企業に入社。その後、保険業界に転身し、FPとして活動を開始。個人・法人のお金に関する相談を受けながら、北海道のテレビ番組のコメンテーターとしても活躍中。