40歳になると加入義務が生じる「介護保険」をご存じですか?介護保険とは、介護が必要になったときに所定の介護サービスが受けられる社会保険の一種です。
介護保険の被保険者は、65歳以上の第一号被保険者と、40~65歳までの第二号被保険者に分かれており、それぞれ保険料の決まり方や納付方法、介護サービスの利用条件が異なります。
第一号被保険者 | 第二号被保険者 | |
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対象者 | 65歳以上の方 | 40~65歳未満の健康保険、国民健康保険などの医療保険加入者 |
受給要件 | ・要介護状態 ・要支援状態 | 老化に起因する特定の病気(特定疾病)で要介護または要支援状態になった場合に限る |
保険料の徴収方法 | 原則年金から天引き | 医療保険の保険料に合算 |
保険料 | 所得に応じて市町村ごとに設定 | 加入している健康保険の算定方法に基づいて設定 |
■介護保険料はいくら?
介護保険料は具体的にどれくらいかかるのでしょうか?第一号被保険者と第二号被保険者に分けて紹介します。
●65歳以上の場合(第一号被保険者)
自治体ごとに計算される基準額に、本人の所得に応じて定められた料率を乗じて計算します。基準額は市町村が3年に1度、見直されます。
たとえば、八王子市の2023年までの基準額は年額6万9,000円です。 仮に八王子市の基準で第9段階(八王子市では本人が住民税課税、なおかつ合計所得金額が320万円以上400万円未満の場合)に分類された場合、基準額に1.60を乗じた金額、つまり介護保険料年額は11万400円となります。
●40歳〜64歳(第二号被保険者)
第二号被保険者の介護保険料は、会社員・公務員といったお勤めの方と、自営業の方で計算方法が異なります。