今年も年の瀬が迫ってきました。新年の風物詩のひとつに「お年玉」のやりとりがありますが、お年玉と税金に関する「ある説」をご存じですか。
それは「10万円を超えると税金かかる」という説です。
事実なのか、都市伝説なのか、検証しましょう。
■結論:税金はかからない
お年玉はいわゆる「贈与」の一種で、もし税金がかかるとすれば「贈与税」になります。しかし結論から言いますと、お年玉の金額が「常識的な範囲内の金額」であれば、贈与税は全くかかりません。
国税庁のウェブサイトを開いてみると、「贈与税がかからない財産」の一つとして、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」との記載があります。
ここでいう「年末年始の贈答」にお年玉が含まれると考えられ、さらに「社会通念上相当と認められる」というのは、いわゆる「常識的な範囲内」であればOKということです。
つまり最初に書いた結論の通り、常識的な範囲内の金額のお年玉であれば、税金はかからないということです。