2024年1月から請求者に負担の少ない形で払い出しができるように検討と準備が進められており、以下のような場合は権利消失後でも払い戻しができるようになる可能性があります。
- 貯金の存在を認識していなかったこと
- 催告書の存在又は内容を認識していなかったこと
- 払戻しの請求をしなかったこと
現在はまだ検討中なので、対象の郵便貯金がある場合は今後の発表に注目しましょう。
■権利消滅にならないためには
現時点で20年2カ月が経っていない郵便貯金はまだ請求する権利がありますが、このまま放置すると消滅しかねないので早めに手続きをしましょう。
手続きは、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に、通帳や届け印、本人確認書類などを持参する必要があります。通帳がなくても払い戻しができる場合があるので、見当たらなかったり紛失してしまったりしている場合も相談に行くとよいでしょう。
■古い郵便貯金を確認しよう
自分は対象となる郵便貯金を持っていなくても、両親や兄弟、祖父母が持っている可能性もあります。
柔軟に払い出しが可能となるのは来年からの見込みなので、年末年始の帰省の際などに家族に古い郵便貯金がないか確認を促すことがおすすめです。
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