経済的DVの問題点

夫婦には、お互いを扶養する義務があります。従って、夫が専業主婦である妻に生活費を十分渡さない場合はこの義務に反することになります。もし、夫が生活費を渡さないことを理由に、妻が離婚を申し出た場合は認められる可能性があります。

また、金銭の使い道を事細かくチェックして相手に強度のストレスを与えることは、「精神的な虐待」に該当し、離婚の理由になる可能性があります。

経済的DVへの対策

経済的DVは離婚の理由になりますが、経済的DVで悩んでいる人の多くは、離婚よりも経済的DVの解消を望んでいるはずです。

そこで、まずは以下の3つの方法を試してみてください。

まず、夫婦で話し合ってみることです。「○○円では家計を預かれない」と具体的に説明します。それでも相手が納得しければ、第三者にお願いし客観的に説明してもらいましょう。できれば、夫婦双方の知人で、信頼できる人が良いと思います。

それでも進展しなければ、民事(特に離婚問題)専門の弁護士に相談してみましょう。弁護士に依頼したことを知れば、相手は「離婚前提ではないか」と思うかもしれませんが、今後の夫婦生活を円満に送るためであることを説明すれば、理解してもらえるでしょう。

文・井上通夫(行政書士・行政書士井上法務事務所代表)

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